ま行

明記物件

家財(動産)を保険の目的とする場合、1個1組の価額が規定の金額を超える貴金属、宝石、書画、骨董(トウ)、彫刻品その他の美術品などは明記物件といい、契約時に保険契約申込書に明記しないと保険の対象には含まれるが規定の金額または家財保険金額のいずれか低い額が限度となる。